住居の提供が必要かどうかは、在留資格の種類によって異なります。
必ずしもすべてのケースで企業が寮や社宅を用意する義務があるわけではありません。
ただし、制度によっては住居の確保または住居確保の支援が求められる場合があります。
【特定技能の場合】
原則として 住居の確保支援が必要です。
企業が必ず寮を用意する義務はありませんが、以下のような支援が求められます。
・物件探しのサポート
・契約手続きの補助
・連帯保証人の対応
・初期費用の整理
登録支援機関へ支援業務を委託している場合、住居確保支援も支援計画に含まれます。
【技能実習・育成就労の場合】
原則として 企業側が住居を確保する必要があります。
・寮や社宅を用意するケースが一般的
・生活環境基準を満たす必要がある
・家賃控除には上限やルールがある
制度上の要件が細かいため、監理団体や監理支援機関と連携しながら準備を進めることが重要です。
【技術・人文知識・国際業務(技人国)の場合】
住居提供の義務はなく、日本人社員と同様の扱いとなります。
ただし、海外から採用する場合は
・物件探しのサポート
・保証人対応
・初期費用の立替
などを行う企業様も多く、採用のしやすさにつながるケースがあります。
CROSSY GLOBAL.bizでは、制度要件に沿った住居準備の進め方についてもサポートしています。
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