原則として、事前に特別な許可申請は不要です。
出国時に「みなし再入国許可」の手続きを行うことで、再入国が可能になります。
【みなし再入国許可とは】
有効な在留資格を持つ方が、1年以内に日本へ戻る場合に利用できる制度です。
正式な再入国許可を事前に申請しなくても、簡易な手続きで再入国できます。
制度は出入国在留管理庁が管轄しています。
【出国時の手続き】
空港で以下の対応を行います。
・再入国出国記録(EDカード)に「みなし再入国」のチェックを入れる
・在留カードを提示する
これで手続きは完了します。
【企業様が押さえておきたいポイント】
・在留カードの有効期限を事前に確認する
・帰国期間と再入国予定日を把握しておく
・1年を超える場合は通常の再入国許可が必要
特に、在留期限が帰国中に切れないかの確認が重要です。
CROSSY GLOBAL.bizでは、一時帰国に関する手続きもサポートしています。
不安な場合はお気軽にご相談ください。
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