一定の場合には企業が罰則の対象になることがあります。
在留資格や就労範囲を守らなかった場合、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
【どのような場合に該当するか】
外国人は在留資格ごとに、働けるかどうかや業務内容が定められています。
例:
・「留学」「家族滞在」 → 原則として就労不可
※資格外活動許可がある場合のみ、週28時間以内で就労可能
・「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」
→ 就労は可能だが、認められた業務範囲内に限られる
これらのルールに違反して就労させた場合、企業側も責任を問われる可能性があります。
基本的な確認を徹底することで、多くのリスクは未然に防ぐことができます。
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