不法就労とは、在留資格で認められていない形で外国人が働くことをいいます。
本人に悪意がなくても、また企業側に意図がなくても、不法就労に該当する場合があります。
【主なケース】
1. 在留期限が切れている
・在留カードの有効期限を過ぎた状態で就労している
2. 就労が認められていない在留資格で働いている
・「留学」の在留資格で資格外活動許可を受けずに働いている
・「短期滞在」の在留資格で就労している
3. 許可された業務範囲を超えて働いている
・ 特定技能で認められていない業務に従事している
・技術・人文知識・国際業務で単純労働のみを行っている
4. 就労時間の制限を超えて働いている
・留学生などが認められた時間を超えて就労している
・資格外活動許可の範囲を超えて働いている
【企業様が注意すべきポイント】
外国人材を採用する際は、本人の申告だけで判断せず、在留カードの内容や就労条件を必ず確認しましょう。
・在留資格
・在留期間(満了日)
・就労制限の有無
・資格外活動許可の有無
これらの確認を怠った場合、企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
※外国人雇用に関する制度は、出入国在留管理庁のルールに基づいて運用されています。
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